ハワイの透析費用の還付
「ハワイの透析費用の還付」は可能です。透析費用は一旦“全額”自己負担にてお支払頂きますが、ご帰国後に各種健康保険(国保・社保)の“海外療育費支援制度”+“高額療養費支援制度”を利用する事により一定の基準で算定された金額が還付されます。
この制度を申請するにはハワイ側で下記書類の作成を透析センターで依頼してください。(月がまたぐ利用の場合はそれぞれの月毎に書類が必要になります。)
ハワイの透析費用の還付に必要な書類
- 「診療内容明細書」- 国保or社保の各々フォーマット
- 「領収明細書」- 国保or社保の各々フォーマット
- 上記2つの書類の「和訳文」
- 透析クリニックで支払った費用の「領収書」の原本
一般的な「国民健康保険」or「社会保険」を利用されている患者様はカパフル透析センターに上記フォーマット書類がございます。ハワイ透析初日に透析センターの担当スタッフに保険還付資料作成依頼を申し出てください。
※これ以外は特殊な保険還付申請の場合はハワイ透析初日にその書類を持参して担当スタッフに保険還付資料作成依頼をご依頼ください。
医療費控除
海外での医療費は確定申告で医療費控除の対象になります。(詳しくは税務署にご相談ください。)すなわちハワイで実際に支払った医療費から還付金で戻って来た金額を差し引いた金額がこれに当たります。
控除に関しては「治療費以外に看護師等に依頼した療養上の世話の対価」となり、弊社のサービスは治療上の世話ではないのでこれには当たりません。
ただし「病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価に加えて、診療等を受けるための通院費、送迎費等」として透析センタ―までのタクシー代が含まれます。